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欧州出願:10日の猶予期間(10-day grace period)が廃止されました

 従来、欧州特許庁(EPO)からの発送書類は発送日から10日後に送達されたものとみなす取り扱いがされており、多くの応答期限の起算日は発送日に10日足した日となっていました。EPC規則の改正によりこの取り扱いは廃止され、2023111日以降に発送された庁書類は、庁書類の発送日が送達日とみなされることとなりました。

 弊所からご連絡している応答期限は、通常、上記10日の猶予期間(10-day grace period)を考慮せずにご連絡をしております。このため出願人様において大きな混乱はないと考えますが、自発的に上記猶予期間を考慮して対応されていた方は、ご留意くださるようお願いいたします。