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インドネシア特許法に係る法改正(特許権者の実施義務)について

 インドネシアの現地代理人PT. BIRO OKTROI ROOSSENOからの情報です。

 概要は以下の通りです。

 

(概要)

 2016年の法改正により、特許権者は、特許査定日(特許権成立の日)から3年以内の実施義務が課せられることになりました。2018年7月11日から発効しています。

 インドネシアにおいて特許権の実施を行わない場合、第三者による強制実施権の設定対象となりえます。また無効理由として取消訴訟の対象となり得ます。

 この実施義務は最長5年間の延長請求をすることができます。

 延長請求の期限は、下記の通り、特許権成立の日によって異なります。

A) 2016年8月26日以降に成立した特許権の場合、延長請求は、特許権成立の日から3年以内に行わなければ

  なりません。

B) 2016年8月26日よりも前に成立した特許権の場合、延長請求は、2019年8月26日までに行わなければな

  りません。