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米国特許弁護士が来所されました。

 11月7日、米国の Sughrue Mion, PLLC より米国特許弁護士(Abraham J. Rosner, Michael J.Tobin氏)が来訪され、米国の特許実務などについて意見交換をしました。

 その中から、After Final consideration Pilot 2.0 (AFCP 2.0) に関するトピックをご紹介します。

 

 AFCP 2.0は、ファイナルオフィスアクションに対する応答において、少なくとも1つの独立クレームに対して減縮補正がなされた場合、審査官が当該補正後のクレームの審査を限られた時間内(3時間以内)にできると判断した場合に、継続審査請求(RCE)をせずとも当該補正が認められるというものです。

 経費削減、早期権利化のために、AFCP 2.0 を申請し、ファイナルオフィスアクション後のステージで、RCE をせずに権利化を試みるケースはそれなりに多いと思います。米国特許弁護士によれば、AFCP 2.0 を申請した場合、補正により組み込んだ限定事項の技術的意義(効果)を主張するのは得策でないとのことでした。この主張をした場合、審査官は検討に時間を要すると判断し、補正後のクレームは審査されず、結局は補正のために RCE が必要になることが多いとのことです。

 独立クレームを減縮補正して AFCP 2.0 を申請する場合、あまり気負わずに、補正後の発明の構成が先行技術に記載されていないことをシンプルに説明するのがよいとのことでした。