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米国特許弁護士が来所されました。(3)

 今回は、(3)バイパスルートのメリット・デメリットに関する米国特許弁護士のレクチャーの内容を簡単にご紹介します。

 

 通常の PCT ルートで米国に移行した場合、ミラートランスレーションが必要です。誤記等を翻訳時に訂正することは許されません。この点、バイパスルート(継続出願、一部継続出願)を選択した場合には、翻訳が PCT 出願の直訳である必要はありません。バイパスルートは、翻訳上のリスクを回避し、また、米国出願時から直接、Claim のマルチ従属関係を解消できるなどの利点があります。

 米国特許弁護士によれば、予備補正を含めたコスト面からバイパスルートをすすめるとのことでした。また、バイパスルートの出願でも、基礎とした PCT 出願の明細書に基づき補正できるとのことです(通常、バイパスルートの明細書には incorporated by reference の記載が組み込まれます)。バイパスルートを利用するデメリットは確かになさそうです。

 (以上)